遺言について-行政書士 井田ゆみこ行政書士事務所-

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遺言について

現在、遺言を作成する方が増加しています。
公証役場で作る遺言公正証書は、約40年前で17,000件、25年前で40,000件、3年前では74,000件となっています。
何故、このように増えてきているのでしょうか?
通常、相続がおきると 民法の規定により法定相続人で財産を分けます。
自分の家族は、もめごとなどしないと思っている方が大半いらっしゃるでしょう。
しかし、実際には自己の権利を主張し合い 話し合いで折り合いがつかないことが多々あります。そして、裁判沙汰になることも・・・・
又、被相続人(亡くなった方)の意思を尊重させるには、文書にしておく必要があります。
そして、この文書も法律で定められた一定の方式を備えておかなければ効力がありません。
ですから、正式に作る必要があります。

遺言の多くは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、本人が自筆で書きますが 法定の方式に反しないよう注意が必要です。
又、遺言者の死亡後 家庭裁判所に遺言者と相続人の登記簿謄本を用意して(検認)という手続きをしなければなりません。
公正証書遺言は、この面倒な手続きはありません。
又、原本を公証役場で保管してもらえるので 紛失・改ざんなどの心配もありません。
但し、多少費用がかかります。


*最近では、遺言で死後の臓器提供や献体の提供をしたりする新しい型の遺言も行われています。
遺言をお考えの方、相談・作成アドバイスをお気軽にどうぞ!!